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選挙通になるために

衆議院議員選挙

 衆議院議員選挙は「総選挙」と言います。天皇の国事行為として選挙期日が公示されます。〈選挙の方法〉

 投票は、小選挙区選挙、比例代表選挙という衆議院議員選挙のほかに最高裁裁判所国民審査も同時に行われることが多いようです。

〇小選挙区選挙

 全国を289の選挙区に分け、候補者名を書いて投票します。得票数が最も多い候補者が当選となります。

〇比例代表選挙

全国を11の選挙区(ブロック)に分け、政党名を書いて投票します。各政党の得票に応じてドント式で政党の当選者が決まります。各政党があらかじめ届け出ていた名簿に書かれている順位に従って当選者が決まります(拘束名簿方式)。

 

参議院議員選挙

 参議院議員選挙は「通常選挙」と言います。選挙区選挙と比例代表選挙がありますので、2つの投票を行います。参議議員選挙の改選は、議員定数の半数ずつ行います。

〈選挙の方法〉

〇選挙区選挙

 選挙区に立候補している候補者の氏名を書いて投票します。複数の定員の選挙区もあるので、得票数の多い候補者から当選します。

〇比例代表選挙

 全国を一つの選挙区として、政党名または候補者名を書いて投票します。各党の当選者数は、ドント式で決定します。それぞれの政党内での当選者は、候補者名での得票数に応じて決まります。

 

選挙運動

 選挙運動とは、特定の選挙で特定の候補者を当選させるために働きかけることです。選挙運動にはポスターや選挙公報、新聞広告、街頭演説や演説会、選挙カー、政見放送、ウェブサイトや電子メールの利用などがあります。 

 選挙運動は、18歳以上の人ならできます。ただし、警察官や裁判官、選挙管理委員会の職員といった特定公務員などは除きます。国籍は問わず、外国人もできます。同じ高校3年生でも、18歳になっていればできますが、17歳はできません。

 選挙運動は、選挙ごとに定められた選挙運動期間しかできません。選挙運動期間とは選挙の公示日(または告示日)に候補者が立候補の届け出をした時から、投票日の前日までの間です。参議員選挙は17日間、衆議院選挙は12日間です。地方選挙の場合は、知事選挙が17日間、政令指定都市の市長選挙が14日間、都道府県議会選挙及び政令指定都市議会選挙が9日間、そのほかの市議会選挙及び市長選挙が7日間、町村議会選挙及び町村長選挙が5日間です。

 時間は、投票日の前日の深夜12時までできますが、街頭演説や選挙カーでの運動は午前8時から午後8時までです。

※政令指定都市

 地方自治法の規定で、政令で指定された人口の50万人以上の都市。都道府県に準じる行政ができる。2021年現在、以下の20都市。(  )内は指定された年。人口は2018年1月現在。

札幌市(1972年)  195万人   名古屋市(1956年) 229万人

仙台市(1989年)  106万人   京都市(1956年)  142万人

さいたま市(2003年)129万人   大阪市(1956年)  270万人

千葉市(1992年)   97万人   堺市(2006年)    84万人

横浜市(1956年)  374万人   神戸市(1956年)  154万人

川崎市(1972年)  149万人   岡山市(2009年)   71万人

相模原市(2010年)  72万人   広島市(1980年)  120万人

新潟市(2007年)   80万人   北九州市(1963年)  96万人

静岡市(2005年)   71万人   福岡市(1972年)  153万人

浜松市(2007年)   81万人   熊本市(2012年)   73万人

 

選挙運動でできること

 知人や友人に、特定の候補者に投票をお願いすることはできます。

 インターネットの活用では、ツイッターや、フェイスブック、無料通信アプリ、LINE(ライン)といったSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、ホームページ、ブログ、動画中継サイトなどのウェブサイトを利用して選挙運動を行うことができます。投票を依頼するメッセージを書き込んだり、政策を訴える動画を投稿したりできます。

 ただし、読んだ人が投稿した人と直接連絡が取れるよう、ツィッターのユーザー名や電子メールアドレスなどを表示することが義務づけられています。

 

選挙運動でできないこと

 投票を依頼することを目的として戸別に家を訪問することや選挙に関して、特定の人に投票するよう又はしないようにすることを目的として、選挙人に対して署名運動をする行為は禁止されています。

 また、飲食物や金銭、物品を提供して投票を依頼することも禁止されています。

 電子メールを使った選挙運動は、候補者と政党はできますが、それ以外の人は年齢に関わらずできません。知人や友人に特定の候補者に投票をお願いするメールは送れません。候補者や政党から届いた選挙運動のための電子メールを、ほかの人に転送したり、プリントアウトしたりして配布することも禁止されています。

 

期日前投票

 選挙日の前であっても同じ方法で投票できる制度です。

 選挙期日の公示日(告示日)の翌日から選挙期日の前日までの午前8時30分から午後8時まで投票ができます。

 投票する場所は、各市区町村に1カ所以上設置される「期日前投票所」で、投票の手続きは選挙期日の投票所での投票と同じで、投票箱に投票します。

 

不在者投票

 仕事や旅行、入院などで投票日に投票所に行けない人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

 選挙の手続きは、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。病院の場合は、病院長などを通して請求した書類で、病院長の管理する場所で投票します。

 船に乗っている場合や南極観測の隊員はファクシミリで投票します。

 

『やさしい主権者教育 18歳選挙権へのパスポート』(東洋館出版)より追加して掲載

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